海外支店と海外現地法人の扱い
外為法第5条の域外適用により海外支店の行為が本邦法人の行為として規制対象になる一方、別の法人格を持つ海外現地法人の行為はこの条文の対象にならないという、法人格の違いによる扱いの分かれ目を説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1本邦にあるX社は、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物を、A国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。貨物は日本を通らない。A国もB国もグループAである。この取引には許可が必要である。Pro
- 2本邦にあるX社は、1の項に該当する貨物をA国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。A国もB国もグループAなので、許可は不要である。Pro
- 3仲介貿易取引の規制の構造は、貨物の項番で2つに分かれる。Pro
- 4外国間等技術取引は、貨物の仲介貿易取引に対応する技術側の規制である。Pro
- 5外国間等技術取引の構造は、仲介貿易と並行しており、1の項が厳格、2から16までの項が条件付きである。Pro