武器等の仲介貿易取引
輸出令別表第1の1の項に該当する貨物(武器等)の仲介貿易取引が、船積地域・仕向地を問わず一律に許可を要すること、その理由と少額特例が無いことを説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1本邦にあるX社は、輸出令別表第1の1の項に該当する貨物を、A国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。貨物は日本を通らない。A国もB国もグループAである。この取引には許可が必要である。Pro
- 2本邦にあるX社は、1の項に該当する貨物をA国のY社からB国のZ社へ売却する取引を仕切った。A国もB国もグループAなので、許可は不要である。Pro
- 3仲介貿易取引の規制の構造は、貨物の項番で2つに分かれる。Pro
- 4外国間等技術取引は、貨物の仲介貿易取引に対応する技術側の規制である。Pro
- 5外国間等技術取引の構造は、仲介貿易と並行しており、1の項が厳格、2から16までの項が条件付きである。Pro