項番の構造(1から15までの項と16の項)
輸出令別表第1の各項が何の品目を掲げるかを一覧で押さえ、1の項だけ省令委任がないこと、中欄の括弧書きで項の重複を避けていること、16の項の中欄の作りを説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1X社の貨物は、輸出令別表第1の5の項に品名として掲げられ、かつ貨物等省令が定める仕様にも合致していた。この貨物は該当である。Pro
- 2X社の貨物を輸出令別表第1の全項番と照合したところ、どの項番の仕様にも合致しなかった。この貨物は非該当である。Pro
- 3X社の貨物は該非判定の結果、リスト規制に非該当だった。担当者は、非該当であればキャッチオール規制の確認も不要だと判断した。Pro
- 4X社は該非判定を始めるにあたり、まず自社製品の性能・仕様を設計部門から取り寄せて正確に把握した。該非の判断は、この作業から始まる。Pro
- 5X社は該非判定にあたり、カタログ値ではなく設計値と実測値を用いて条文の基準値と照合した。Pro