給料の支払と源泉徴収・社会保険
給料の支払時に所得税や社会保険料を預り金として差し引き、後日の納付や会社負担分の法定福利費まで処理できるようになります。
ねらい
従業員へ給料を支払うとき、会社は給料の全額をそのまま手渡すわけではありません。所得税や社会保険料を差し引いてから支払います。 このレッスンでは、この給料の支払いの処理を学びます。差し引いた金額を預り金として記録し、後で会社が代わりに納める流れ、そして会社が負担する社会保険料である法定福利費まで身につけましょう。
ストーリー
文房具店では、従業員へ毎月給料を支払っています。 給料からは、従業員が納めるべき所得税や、従業員が負担する社会保険料が、あらかじめ差し引かれます。これを源泉徴収(げんせんちょうしゅう)といいます。会社は、差し引いたお金を従業員に代わって預かり、後で税務署や年金事務所などへまとめて納めます。 この差し引いて預かったお金は、いったん会社が手放す義務を負うので、預り金の仲間で記録します。所得税は所得税預り金、社会保険料は社会保険料預り金という負債で記録します。 さらに、社会保険料には会社が負担する分もあります。会社負担分は、法定福利費(ほうていふくりひ)という費用で記録します。
給料を支払ったときの仕訳
まず、給料の支払いの取引です。 「給料300,000円のうち、源泉所得税15,000円と社会保険料の従業員負担分30,000円を差し引き、残額255,000円を現金で支払った」取引を考えてみましょう。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 給料 | 300,000 | 所得税預り金 | 15,000 |
| 社会保険料預り金 | 30,000 | ||
| 現金 | 255,000 |
給料は費用にあたり、費用が発生したときは借方へ記入するので、給料を借方に書きます。給料は差し引く前の300,000円で計上します。 差し引いた所得税は、後で納める義務として所得税預り金で記録します。所得税預り金は負債にあたり、負債が増えたときは貸方へ記入するので、貸方に書きます。 同じく、差し引いた社会保険料は社会保険料預り金で記録します。これも負債なので、貸方に書きます。 実際に手渡す残額255,000円は現金で支払うので、現金を貸方に書きます。
ポイント
給料は所得税や社会保険料を差し引く前の金額で計上し、差し引いた分は預り金として負債に記録します。
預かった所得税を納めたときの仕訳
差し引いて預かった所得税は、後で会社が税務署へ納めます。 「源泉徴収していた所得税15,000円を、現金で納付した」取引です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 所得税預り金 | 15,000 | 現金 | 15,000 |
所得税預り金は負債にあたり、納めて義務がなくなるので、借方に書きます。 現金は資産にあたり、資産が減ったときは貸方へ記入するので、現金を貸方に書きます。
注意
預かった所得税や社会保険料を納めたときは、預り金という負債が減るので、借方に書きます。
例題
それでは、給料の支払いを自分で仕訳にしてみましょう。 「給料250,000円のうち、源泉所得税12,000円を差し引き、残額238,000円を当座預金から支払った」取引です。
解答は次のとおりです。 給料は費用にあたり、費用が発生したときは借方へ記入するので、給料を借方に書きます。差し引く前の250,000円で計上します。 差し引いた所得税は所得税預り金で記録します。負債が増えたときは貸方へ記入するので、貸方に書きます。 残額は当座預金から支払うので、当座預金を貸方に書きます。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 給料 | 250,000 | 所得税預り金 | 12,000 |
| 当座預金 | 238,000 |
応用
最後に、社会保険料を納めるときの処理を見てみましょう。 社会保険料は、給料から預かった従業員負担分と、会社が負担する分を合わせて納めます。会社負担分は法定福利費という費用になります。 「社会保険料について、従業員負担分(社会保険料預り金)30,000円と、会社負担分30,000円を合わせた60,000円を、現金で納付した」取引です。
解答は次のとおりです。 従業員から預かっていた社会保険料預り金は、納めて義務がなくなるので、借方に書きます。 会社負担分は法定福利費という費用です。費用が発生したときは借方へ記入するので、借方に書きます。 合わせた60,000円を現金で納めるので、現金を貸方に書きます。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 社会保険料預り金 | 30,000 | 現金 | 60,000 |
| 法定福利費 | 30,000 |
確認問題
学んだ内容を、自分で仕訳にして確かめてみましょう。解答はそのすぐ後に示します。
問1. 給料400,000円のうち、源泉所得税20,000円と社会保険料の従業員負担分36,000円を差し引き、残額344,000円を現金で支払った。
解答1. 給料を総額で計上し、差し引いた分を預り金、残額を現金とします。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 給料 | 400,000 | 所得税預り金 | 20,000 |
| 社会保険料預り金 | 36,000 | ||
| 現金 | 344,000 |
問2. 源泉徴収していた所得税20,000円を、現金で納付した。
解答2. 所得税預り金が減り、現金が減ります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 所得税預り金 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 源泉所得税と社会保険料を差し引いて給料を支払うときの仕訳解く
- 預かっていた源泉所得税を納付したときの仕訳解く
- 社会保険料を会社負担分とあわせて納付したときの仕訳解く
- 固定資産税を納付したときの仕訳解く
- 収入印紙を購入したときの仕訳解く