きんろうがくせいこうじょ
勤労学生控除
働きながら学ぶ学生を対象とした所得控除です。合計所得金額が一定以下であることなどが要件で、学生本人の所得から控除されます。親の扶養控除との併用も可能です。
詳しい説明
1. 定義
居住者が勤労学生に該当する場合に、その年分の総所得金額等から27万円を控除する制度です(所得税法第82条)。勤労学生とは、学校教育法に規定する学校の学生・生徒・児童など一定の学生等のうち、自己の勤労による事業所得・給与所得・退職所得・雑所得を有し、合計所得金額が85万円以下であり、かつそのうち給与所得等以外の所得が10万円以下である者をいいます(同法第2条第1項第32号)。
2. 制度の内訳
対象となる学校等は3種類に区分されます。学校教育法に規定する小学校から大学までの学校の学生等、国・地方公共団体・学校法人などが設置した専修学校や各種学校で一定の課程を履修する者、職業訓練法人が行う認定職業訓練で一定の課程を履修する者です。控除を受けるには、勤労による所得を得ていることに加え、合計所得金額85万円以下、かつ給与所得等以外の所得10万円以下という2つの所得要件を同時に満たす必要があります。
3. 検定試験での視点
適用対象が学生本人であり、扶養している親の控除ではない点、合計所得金額85万円以下と給与所得等以外の所得10万円以下という2段構えの所得要件が問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
扶養控除との違いは控除を受ける人です。勤労学生控除は学生本人が自分の所得から控除を受ける制度であり、扶養控除は学生を扶養する親などが、その学生を控除対象扶養親族として控除を受ける制度です。学生本人が勤労学生控除の要件を満たし、かつ親から見て控除対象扶養親族の要件も満たせば、双方の控除が同時に成立する場合があります。
5. 身近な例
アルバイトで生活費を賄いながら大学に通う学生が、年間の給与収入を年末調整前に確認し、合計所得金額が85万円以下、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下に収まるようにすれば、勤労学生控除を受けられます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 適用対象が学生本人であり、親の控除ではない点が問われます。
- 合計所得金額85万円以下という所得要件が問われます。
- 給与所得等以外の所得が10万円以下という要件が問われます。