ぶつのうのてっかい
物納の撤回
相続税の物納は、税務署長による許可が下りる前であれば申請を取り下げて撤回できますが、許可後は原則として撤回が認められません。撤回を検討する際は許可前に行う必要があります。
詳しい説明
1. 定義
物納の許可を受ける前であれば、いったん行った物納の申請を取り下げることができる制度です。
2. 制度・考え方の内訳
物納を申請した後、許可が下りるまでの間に、金銭での納付や延納への切り替えが可能になった場合など、事情が変わったときは、許可前に限り物納の撤回を申請できます。撤回すると、その分の相続税を金銭で一括納付するか、延納へ切り替える必要があります。物納の許可が下りた後は、原則として撤回は認められません。
3. 検定試験での視点
撤回できるのは「許可前」に限られる点、許可後は原則として撤回できない点が繰り返し問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
物納の適用要件は物納を「始める」ための条件を扱うのに対し、物納の撤回は物納の申請を「取りやめる」ための手続きを扱う点で異なります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 許可前であれば撤回可能である点を確認します。