せいめいほけんけいやくにかんするけんりのひょうか
生命保険契約に関する権利の評価
契約者と被保険者が同じで、保険事故が発生していない生命保険契約を相続や贈与で取得した際の評価方法です。原則として、その時点での解約返戻金相当額を財産価値とみなします。
詳しい説明
契約者と被保険者が同一である生命保険契約において、保険事故(死亡など)が発生する前に相続や贈与によって権利が移転した場合の評価方法です。原則として、その時点での解約返戻金相当額によって評価します。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、解約返戻金がない保険の場合の取り扱いや、一時払終身保険の評価などが問われます。たとえば、親が契約者で子が被保険者の養老保険を、親が亡くなったことで子が相続した場合、保険金を受け取る前の権利をその時点の解約返戻金相当額で計算して相続税を申告します。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 原則として解約返戻金相当額で評価することを理解する。
- 保険事故未発生時の評価であることを押さえる。
- 例外的な評価方法や特定の保険商品での扱いを整理する。