よちょきんきんゆうるいじしょうひんのかぜいかんけい
預貯金・金融類似商品の課税関係
預貯金や公社債投資信託などの利子所得には原則20.315%の税率で源泉分離課税がなされ、利子を受け取る際に税金が天引きされるため、確定申告は不要となる仕組みです。
詳しい説明
預貯金や公社債投資信託などの利子所得に対する課税ルールです。原則として、利子には20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率で源泉分離課税されます。利子を受け取る際に税金が差し引かれるため、確定申告が不要となるのが特徴です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 源泉分離課税の対象となる商品と、申告分離課税となる商品の区別が頻出です。
- マル優制度(障がい者等の非課税制度)の対象者と要件を確認します。
- 所得税と住民税の合計税率を正確に押さえます。