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ぶつのうによるのうぜいたいさく

物納による納税対策

相続税を延納しても金銭で納付できないときに、不動産や国債など物で納める制度です。物納できる財産には優先順位が定められており、延納が困難な場合の補充的な手段です。

詳しい説明

相続税の延納によっても金銭納付が困難な場合に、保有している不動産などの物で納税する制度です。物納できる財産は国税通則法などで順位が定められており、不動産や国債などが該当します。管理処分不適格財産などは認められません。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 延納が困難な場合にのみ認められる補充的制度である点を理解する必要があります。
  • 物納に充てられる財産の順位を覚える必要があります。
  • 管理処分不適格財産の概念を問われます。