めんぜいじぎょうしゃとかぜいじぎょうしゃ
免税事業者と課税事業者
消費税を納める義務があるかどうかによる事業者の区分です。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として免税事業者となり納税義務が免除されます。
詳しい説明
免税事業者と課税事業者は、消費税の納税義務があるかどうかで分けられる区分です。基準期間(通常2年前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納付義務が免除される免税事業者となります。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、基準期間の売上高判定が重要です。1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の申告と納税が必要になります。また、課税事業者はインボイス制度の登録要否も検討しなければなりません。
免税事業者には納税コストがかからないメリットがありますが、インボイス制度の下では、取引先が課税事業者の場合にインボイス(適格請求書)を発行できないというデメリットが生じます。そのため、あえて課税事業者を選択するケースも増えています。
例えば、売上高900万円の個人事業主は免税事業者ですが、取引先からインボイスの発行を求められた場合、課税事業者として登録することでインボイスを発行し、取引上の優位性を保つ選択をする場合があります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 基準期間の課税売上高が1,000万円超であれば課税事業者となる。
- 免税事業者は消費税の納税義務がないが、インボイス発行はできない。
- 課税事業者を選択することも可能であり、ビジネス環境に応じて判断する。