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ひじょうじょうかぶしきとうにかかるぞうよぜいそうぞくぜいののうぜいゆうよせいど

非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度

非上場株式等の納税猶予制度 = Business Succession Tax System

中小企業の後継者が受け継ぐ非上場株式に対する贈与税や相続税を、条件を満たせば猶予する制度です。事業承継を促すための特例措置で、雇用維持などの要件があります。

詳しい説明

中小企業の事業承継を支援するため、後継者が引き継ぐ非上場株式等に係る贈与税や相続税の納税を、条件を満たせば猶予し、さらに一定期間後に免除する制度です。経営承継円滑法に基づく認定を受ける必要があります。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、雇用維持要件や経営継続要件などの適用要件が非常に細かく問われます。特例措置では、対象株式の範囲が拡大されている点もポイントです。たとえば、先代経営者から子に会社を承継する際、多額の相続税がかかると事業継続が困難になる場合がありますが、この制度を使えば納税が猶予されるため、会社資産を守りながら円滑にバトンタッチできます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 事業承継円滑化法に基づく認定が前提であることを理解する。
  • 雇用維持要件や経営継続要件など、納税猶予を受けるための条件を把握する。
  • 特例措置により対象となる株式の割合が拡大されている点に留意する。