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かぶしきとうじょうとしょとくわり

株式等譲渡所得割

特定口座などで生じた上場株式等の譲渡所得に課される5パーセントの道府県民税です。源泉徴収ありの特定口座なら所得税の譲渡所得税とあわせて証券会社が徴収する仕組みです。

詳しい説明

株式等譲渡所得割は、特定口座(源泉徴収あり)などで生じた上場株式等の譲渡所得に対して課される地方税(道府県民税)です。税率は5パーセントで、所得税の譲渡所得税とともに証券会社で源泉徴収されます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、源泉徴収口座を利用した場合の申告不要制度の選択や、他の口座との損益通算など、課税関係の整理が重要です。例えば、株の売却益が発生した際に、この譲渡所得割が差し引かれることで、原則として確定申告をせずに課税関係を終了させることができます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 株式等譲渡所得割の税率(5パーセント)が問われます。
  • 源泉徴収ありの特定口座を利用した場合の申告不要の選択が問われます。
  • 所得税の譲渡所得税との併用関係が問われます。