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しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい

小規模宅地等の評価減の特例

相続税の計算で、一定要件を満たす被相続人の居住用・事業用宅地の評価額を最大80パーセント減額できる制度です。配偶者が取得した場合は要件を問わず適用され、生活基盤を支えます。

詳しい説明

相続税の課税価格を計算する際、一定の要件を満たす被相続人の居住用や事業用の宅地について、評価額を最大80パーセント減額できる制度です。相続人の生活基盤や事業継続を支援するために設けられています。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、対象面積や限度額の判定、同居親族の要件が頻出します。小規模宅地等の評価減の特例の適用には、誰が相続したか、相続後も居住や事業を継続するかといった要件の確認が必須です。例えば、被相続人の配偶者が取得した場合は、無条件で特例が適用される点などが重要です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 配偶者が相続した場合は要件を問わず適用される点。
  • 特定居住用、特定事業用、貸付事業用で減額率や限度面積が異なる点。
  • 相続開始前3年以内に取得した土地などは適用対象外となる点。