とくべつのきよ
特別の寄与
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護などで財産の維持に貢献した場合に金銭を請求できる制度です。貢献度に応じ、相続人に対して特別寄与料の支払いを求められます。
詳しい説明
相続人ではない親族が、被相続人の療養看護などで財産の維持や増加に貢献した場合に、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる制度です。従来の寄与分は相続人に限られていましたが、この制度により相続人以外(子や兄弟の配偶者など)の貢献も評価されます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、請求先が相続人であることや、期間制限(相続開始を知った時から6ヶ月など)が問われます。たとえば、長男の妻が長年同居して被相続人の介護を無償で行っていた場合、相続人ではありませんが、この制度を使って相続人に対して特別寄与料の支払いを求めることができます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 寄与分とは異なり、相続人以外の親族が対象であることを理解する。
- 請求先が相続人全体であることを把握する。
- 相続開始を知った時から6ヶ月など、権利行使の期間制限を覚える。