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とくべつしきゅうきん

特別支給金

労働者災害補償保険の社会復帰促進等事業として、通常の保険給付に上乗せして支給される給付金です。ボーナス等の算定基礎日額をもとに算出され、支給要件の理解が問われます。

詳しい説明

労働者災害補償保険(労災保険)において、被災労働者の社会復帰促進等事業の一環として支払われる給付金です。通常の保険給付に加え、算定基礎日額に応じたボーナス等から算出される特別支給金が上乗せされます。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、労災保険の給付が損害賠償を補填する性質を持つことや、他の所得補償制度との併給調整が問われます。たとえば、業務中の事故により休業を余儀なくされた際、休業補償給付に加えて休業特別支給金が支給されることで、被災者の所得水準が一定程度維持されます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 労災保険の特別支給金がボーナス等の算定基礎日額を基に計算される点が問われます。
  • 他の保険給付との併給調整や適用条件が頻出です。
  • 業務災害や通勤災害における支給要件の違いが問われます。