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しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った際、その全額が所得控除の対象となる制度です。個人の老後資産形成を支援し、税負担を軽減します。全額控除できる点が試験での重要ポイントです。

詳しい説明

1. 定義

居住者が各年に小規模企業共済等掛金を支払った場合に、その支払った金額の全額をその年分の総所得金額等から控除する制度です(所得税法第75条)。

2. 制度の内訳

対象となる掛金は3種類です。小規模企業共済法に基づく共済契約の掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金と個人型年金加入者掛金、そして心身障害者扶養共済制度に基づく掛金です。多くの所得控除が支払額の一部や上限付きで計算されるのに対し、この控除は支払った掛金の全額がそのまま控除される点に特徴があります。

3. 検定試験での視点

対象となる3種類の掛金の範囲と、控除額が支払額の全額であり上限が設けられていない点が繰り返し問われます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

生命保険料控除との違いは控除額の決まり方です。生命保険料控除は支払保険料の額に応じて段階的に計算され上限がありますが、小規模企業共済等掛金控除は支払った掛金の全額がそのまま控除されます。

5. 身近な例

個人事業主が個人型年金に加入し年間24万円の掛金を拠出した場合、その24万円全額が総所得金額等から控除され、課税所得を直接24万円分減らす効果があります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 対象となる掛金が小規模企業共済・確定拠出年金・心身障害者扶養共済の3種類である点が問われます。
  • 支払った掛金の全額が控除の対象になる点(上限が無い点)が問われます。
  • 所得控除の一種として総所得金額等から差し引かれる点を押さえます。