ゆいごんのてっかい
遺言の撤回
遺言者は生存中であればいつでも、法律で定められた方式に従って遺言の全部または一部を撤回できます。前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合は、後の遺言が優先されます。
詳しい説明
1. 定義
遺言者が、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できることです。
2. 制度・考え方の内訳
撤回には、先の遺言と同じ方式を使う必要はなく、後の遺言を別の方式(たとえば公正証書遺言の後に自筆証書遺言)で作成しても有効に撤回できます。前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合は、抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が生前に遺言の内容と両立しない財産処分(対象財産の売却など)を行った場合も、その限度で撤回したものとみなされます。
3. 検定試験での視点
撤回に前の遺言と同じ方式が要らない点、前後の遺言が抵触する部分だけが撤回されたものとみなされる点(抵触しない部分は有効なまま残る)が問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
遺言の方式は遺言を有効に作成するためのルールであるのに対し、遺言の撤回は、いったん有効に作った遺言を後から取り消すための行為である点で、対象とする場面が異なります。
5. 身近な例
以前に書いた遺言書の内容を変えたくなった遺言者が、新しい遺言書を作成して、前の遺言と矛盾する部分を書き換える、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 遺言はいつでも撤回できる点を押さえます。
- 前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合、後の遺言が優先される点を理解します。
- 遺言の撤回も法律で定められた方式に従う必要がある点を理解します。