本文へ移動

そうぞくのほうき

相続の放棄

相続人が被相続人の権利や義務の一切を承継しない手続きです。相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。負債が財産を上回る場合に借金を回避できる有効な手段です。

詳しい説明

相続の放棄とは、被相続人の権利や義務を一切承継しない手続きです。プラスの財産よりも負債が多い場合などに選択されます。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、相続放棄の期限(3か月)や手続き先(家庭裁判所)、放棄すると最初から相続人ではなかったことになる点が頻出です。また、限定承認との違いも問われます。

例えば、親に多額の借金があることがわかった場合、相続放棄の手続きを期限内に行うことで、借金を背負わずに財産を承継しない選択ができます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる期限が問われます。
  • 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになる点が問われます。
  • 限定承認との手続きの違いや、選択の基準が問われます。