たくちたてものとりひきぎょうしゃのぎょうむじょうのきせい
宅地建物取引業者の業務上の規制
宅地建物取引業者が業務を行う上で遵守すべきルールです。誇大広告の禁止や契約締結の制限などが含まれ、顧客の利益を不当に損なわないよう、公正な取引環境を整える目的があります。
詳しい説明
1. 定義
宅地建物取引業者が宅地・建物の取引を行う際に、宅地建物取引業法が課している業務上の規制です。誇大広告等の禁止、契約締結等の時期の制限、重要事項説明義務、手付金等の保全措置、クーリング・オフ制度など、顧客の利益を保護するための規律から成ります。
2. 制度・考え方の内訳
宅地建物取引業法は、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる誇大広告を禁止し(誇大広告等の禁止)、開発許可や建築確認の前に広告や契約を行うことを禁止しています(広告開始時期・契約締結時期の制限)。また、自ら売主となり買主が宅地建物取引業者でない取引では、受け取る手付金等が代金の一定割合を超える場合に保全措置を講じる義務や、事務所等以外の場所で契約の申込みをした買主が一定期間内であれば無条件で解除できるクーリング・オフ制度が定められています。違反した業者には、指示処分、業務停止処分、免許取消処分などの行政処分が科されます。
3. 検定試験での視点
誇大広告等の禁止の対象となる表示、自ら売主となる場合に限りクーリング・オフや手付金等の保全措置が適用されること、手付金の保全が必要となる金額基準の3点が繰り返し問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
重要事項説明書との違いは対象範囲です。重要事項説明書は契約前に交付・説明すべき書面という個別の義務を指しますが、業務上の規制はそれを含む、宅地建物取引業者が業務全般で守るべき規律全体を指します。
5. 身近な例
新築マンションの販売業者(自ら売主)が実際より広い専有面積を表示した広告を出せば誇大広告として規制の対象となり、また買主が事務所以外の場所(自宅など)で購入を申し込んだ場合は、一定期間クーリング・オフにより無条件で契約を解除できる場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 誇大広告等の禁止など不当な勧誘が禁止されている点が問われます。
- クーリング・オフは自ら売主となる宅地建物取引業者との取引に限られる点が問われます。
- 手付金の額が代金の一定割合を超える場合に保全措置が必要になる点が問われます。