そうぞくかいしぜんさんねんいないにひそうぞくにんからぞうよぞうよをうけたざいさん
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
相続や遺贈で財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けていた場合、その財産を相続財産に加算するルールです。生前贈与による相続税の回避を防ぐ目的があります。
詳しい説明
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けていた場合、その財産を相続財産に加算するルールです。相続税の回避を目的とした生前贈与を規制するために設けられています。なお、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与からこの加算期間が段階的に7年まで延長されます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 加算対象は相続や遺贈で財産を取得した人のみである点。
- 贈与税の税額控除が可能である点。
- 令和5年度税制改正(令和6年1月1日以後の贈与から適用)による加算期間の段階的な延長(最大7年)を押さえる点。