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ぶつのうざいさん

物納財産

相続税を金銭でなく財産そのもので納める物納の対象となる財産のことです。国が定めた優先順位に従って国債や不動産、株式などが該当し、管理処分不適格財産は除かれます。

詳しい説明

1. 定義

物納に充てることができる相続財産です。国が定める優先順位に従って選ぶ必要があります。

2. 制度・考え方の内訳

物納財産には優先順位があり、第1順位が国債・地方債・不動産・船舶など、第2順位が社債・株式・証券投資信託の受益証券など、第3順位が動産です。管理処分不適格財産(担保権が設定されている不動産、境界が明らかでない土地など)や、他に物納に充てるべきより適した財産がある場合の劣後財産は、物納に充てることができません。

3. 検定試験での視点

不動産・国債が上位の順位に含まれる点、管理処分不適格財産は物納の対象にならない点が問われます。物納財産の収納価額は原則として相続税評価額である点もあわせて出題されます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

物納の適用要件は「物納という制度そのものを使えるかどうかの条件」を扱うのに対し、物納財産は「実際に何を差し出すか」という対象物を扱う点で異なります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 不動産が物納の対象財産として認められる点を確認します。