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ふつうしゃくやけいやく・ていきしゃくやけいやく

普通借家契約・定期借家契約

普通借家契約は更新が可能で借主の居住権が保護される契約です。一方、定期借家契約は更新がなく期間で確実に終了します。貸主は将来の利用予定に合わせて使い分けることが求められます。

詳しい説明

普通借家契約は、期間満了時に借主が希望すれば原則として更新が認められ、貸主側からの解約には正当な事由が必要となる、借主保護が厚い契約です。これに対し定期借家契約は、更新がありません。期間満了とともに契約が終了するため、あらかじめ決められた期間のみ貸し出すことが可能です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、普通借家契約における貸主からの更新拒絶には「正当事由」が必要である点や、定期借家契約では書面による交付と説明が必要である点が狙われます。両者の仕組みの違いを正しく把握することが重要です。

例えば、転勤で数年間のみ自宅を賃貸に出す場合、普通借家契約だと戻った後に貸主側から解約するのが難しくなるため、期間終了で確実に戻る契約ができる定期借家契約が適しています。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 普通借家契約の更新において、貸主側からの解約には正当事由が必要であることが問われます。
  • 定期借家契約では更新がなく、期間終了で契約が確定的に終了する点が問われます。
  • 定期借家契約の締結には、公正な書面交付と事前の説明が必須要件であることが問われます。