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えいぎょうがいうけとりてがた

営業外受取手形

商品売買以外の取引から発生した手形です。資産として計上します。本業の売上で発生する受取手形とは区分して経理する必要があり、固定資産の売却などで発生する点が特徴です。

詳しい説明

営業活動以外(商品売買以外の固定資産の売却や有価証券の売却など)で発生した、代金を受け取る権利を表す手形のことです。通常の売上取引で受け取る受取手形と区別して、より詳細に管理する場合に使用されます。営業外受取手形は資産に分類されます。日商簿記検定では、通常の営業取引で発生する受取手形と、それ以外の営業外受取手形を適切に仕訳で使い分けるかどうかが問われます。たとえば、不要になった車両を売却して手形で受け取った場合、この科目が使われます。

試験で問われること

日商簿記検定

  • 営業活動以外の取引から生じた手形である点が問われます。
  • 通常の受取手形と区別して会計処理するルールが問われます。
  • 資産の減少や売却益の計算とあわせて処理する点が問われます。