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じぎょうかつどうのばいしょうせきにんにたいするそんがいほけんせっけい

事業活動の賠償責任に対する損害保険設計

事業遂行中に発生する賠償事故に対し、施設所有者賠償責任保険や生産物賠償責任保険(PL保険)を用いて備える設計です。製品の欠陥や施設管理の不備による損害賠償リスクに対処します。

詳しい説明

1. 定義

事業を営む中で発生する賠償事故に備え、施設所有管理者賠償責任保険や生産物賠償責任保険を中心に保険を組み合わせる保険設計の考え方です。

2. 制度・考え方の内訳

事業活動の賠償責任リスクは、大きく施設の管理不備による事故、販売した商品・製品の欠陥による事故、業務遂行上の過失による損害の3つに分けられます。施設所有管理者賠償責任保険は、店舗や事務所などの施設の管理不備や、施設内外での事業活動に起因して他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償します。生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥が原因で消費者に損害を与えた場合の賠償責任を補償します。業種や事業内容に応じてどのリスクが大きいかを見極め、必要な保険を組み合わせて備えます。示談交渉サービスの有無や、故意など免責事由の範囲を確認することも重要です。

3. 検定試験での視点

施設所有管理者賠償責任保険と生産物賠償責任保険(PL保険)の対象範囲の違い、業種に応じたリスクの見極めが繰り返し問われます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

施設所有管理者賠償責任保険は施設の管理不備に起因する事故を対象とするのに対し、生産物賠償責任保険は製造・販売した製品の欠陥に起因する事故を対象とし、賠償責任が発生する原因が異なります。

5. 身近な例

飲食店の看板が落下して通行人にけがをさせた場合に施設所有管理者賠償責任保険が、販売した食品が原因で食中毒が発生した場合に生産物賠償責任保険が、それぞれ賠償責任をカバーする、という場面で使われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 業種や事業内容に応じた賠償リスク(施設・PL・業務過失)を正しく判断すること。
  • 示談交渉サービスが付帯する保険と、専門家が対応する必要があるケースの違いを理解すること。
  • 免責事由(故意や契約上の責任など)を確認すること。