本文へ移動

こうさいひとうのそんきんふさんにゅう

交際費等の損金不算入

法人が支出する交際費等は、原則として損金に算入されませんが一定の特例があります。中小法人は年800万円までの定額控除か、接待飲食費の50%の損金算入かを選択できます。

詳しい説明

交際費等の損金不算入は、法人が支出する交際費や接待費等のうち、税務上損金として認められない範囲を定めた制度です。交際費等は原則として全額損金不算入ですが、特例として一定の枠内であれば損金算入が認められます。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、特に中小法人に対する特例が頻出です。中小法人の場合、年800万円までの交際費等、または接待飲食費の50%相当額のいずれかを選択して損金算入できます。

この制度の目的は、法人による無制限な接待交際費の支出を抑え、公平な税負担を図ることです。資本金の額や法人規模によって適用されるルールが異なる点を把握しておくことが重要です。

例えば、中小法人が年間600万円の飲食を伴う交際費を支払った場合、全額を損金として処理できます。一方で、交際費が1,000万円を超えてくると、その計算式に基づいて損金算入できる額を正確に算出する必要があります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 中小法人の場合、年800万円まで損金算入できる特例がある。
  • 接待飲食費の50%を損金算入する特例と800万円の枠は選択適用である。
  • 資本金等の額により適用ルールが変わる点に注意する。