本文へ移動

こくどりようけいかくほう

国土利用計画法

土地の適正な利用を図るため、一定面積以上の土地取引を規制する法律です。取引後に知事へ届け出る事後届出制が原則ですが、注視区域などでは事前届出が必要です。

詳しい説明

適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地取引を規制する法律です。無秩序な開発や投機的な土地取引を防ぐことが目的です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、届出が必要となる土地面積の要件(市街化区域か否か等)や、事後届出制と事前届出制の区別が頻出します。届出を怠ると罰則があるため、不動産取引の重要事項として扱われます。たとえば、山林を大規模に購入する場合、その面積が都道府県ごとの基準を超えていれば、取引後に知事へ届け出る必要があります。都市計画区域内か区域外かによって届出面積の基準が異なるため、実務上のチェックが不可欠です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 一定面積以上の土地取引における届出義務を理解する。
  • 事後届出制が原則であり、注視区域など例外的な事前届出制を区別する。
  • 都市計画区域内外による届出対象面積の違いを把握する。