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けいやくふてきごうせきにん

契約不適合責任

売買した物件に契約内容と異なる欠陥があった場合、売主が負う責任です。買主は修理や代金減額、解除、損害賠償を請求可能です。ただし、知った時から1年以内に通知しないと権利は失効します。

詳しい説明

契約不適合責任とは、売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容と適合しない場合、売主が買主に対して負う責任です。以前は瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、民法改正により名称と内容が整理されました。買主は追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償を行うことができます。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、売主がこの責任を負う期間や範囲、特約での制限について問われます。特に、買主が不適合を知った時から1年以内に通知しなければならないという期間の制限は非常に重要です。

例えば、中古住宅の購入後に雨漏りが見つかった場合、売買契約書に記載のない隠れた欠陥であれば、契約不適合責任として売主に補修費用を請求できる可能性があります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 買主が不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利が失われるルールが問われます。
  • 追完請求、代金減額請求、解除、損害賠償の4つの権利が問われます。
  • 売主が不動産業者の場合、民法の規定より買主に不利な特約は無効である点が問われます。