ゆいごん
遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
死後の財産処分などについて生前に書き残す意思表示で、遺産分割協議よりも優先されます。自筆証書・公正証書・秘密証書の3方式があり、作成要件と検認の要否が異なります。
詳しい説明
1. 定義
遺言とは、自分の死後の財産処分や身分行為について、生前に書き残しておく意思表示です。遺言書は相続のルールを定める強力な手段であり、遺産分割協議よりも優先されます。
2. 制度・考え方の内訳
遺言には主に3つの方式があります。まず自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆し捺印するものです。手軽ですが紛失・改ざんのリスクがあります。次に公正証書遺言は、公証人が遺言者の意向を聞いて作成し、証人2人以上の立会いのもと作成されるものです。最も確実ですが費用がかかります。最後に秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られずに公証人に存在を証明してもらう方式です。内容は秘密にできますが、中身の正当性は保証されません。
3. 検定試験での視点
試験では、作成要件の不備や証人の欠格事由が問われます。特に自筆証書遺言で財産目録をパソコン作成できるようになった点や、検認手続が不要になった法改正の知識が重要です。また、公正証書遺言には検認が不要であることも定番です。
4. 紛らわしい制度・語との違い
死因贈与と混同されがちです。死因贈与は贈与者と受贈者の契約であり、書面による方式が不要な場合もありますが、遺言は単独行為です。また、生前贈与は生前の財産移転であり、遺言とは効果の発揮時期が異なります。
5. 身近な例
特定の相続人に家を継がせたい場合や、お世話になった第三者に財産を遺贈したい場合に遺言書を利用します。遺言書があることで、相続人同士の紛争を未然に防ぐことができます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の要件と検認の要否。
- 公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要である点。
- 証人の欠格事由(推定相続人や受遺者はなれない)の理解。