ほけんがいしゃのひきうけおよびぼしゅうけいたい
保険会社の引受及び募集形態
保険会社が直販・代理店・銀行窓販・ダイレクト販売などで契約を募る仕組みで、いずれも保険業法の説明義務が適用されます。保険募集人には告知受領権も契約締結権もありません。
詳しい説明
保険会社が契約を引き受ける仕組みと、顧客へ募集する形態です。引受には、共同保険など複数社でリスクを分担する方法があります。募集形態には、保険会社社員が直接販売する直販、代理店が販売する代理店販売、銀行の窓口で販売する銀行窓販などがあります。
インターネットを通じて契約するダイレクト販売も増えています。どの形態でも保険業法に基づき、適切な説明義務(重要事項説明など)が課されています。契約者は、募集人の資格や適格性を確認する権利があります。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、保険募集人の権限(告知受領権があるか、契約締結権があるか)が重要です。保険募集人には一般に告知受領権はなく、契約締結権もありません。これらは生命保険会社にのみ帰属します。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 保険募集人に告知受領権や契約締結権がない点が頻出です。
- 保険会社のみが契約締結の権限を持つ点が重要です。
- 銀行窓販や代理店販売など、チャネルごとの募集ルールが問われます。