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そうぞくぜいのむせいげんのうぜいぎむしゃ

相続税の無制限納税義務者

国内外を問わず、被相続人から相続や遺贈により財産を取得した個人のうち日本国内に住所がある人を指し、財産の所在地を問わず全世界のすべての財産が課税対象となります。

詳しい説明

1. 定義

被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人のうち、日本国内に住所がある人を指します。取得した財産の所在地を問わず、そのすべてが相続税の課税対象になります。

2. 制限納税義務者との対比

違いは「どこにある財産まで課税対象になるか」です。無制限納税義務者は国内に住所があるため、国外の財産を含めた全世界の財産が課税対象になります。これに対し制限納税義務者は国内に住所が無いため、日本国内にある財産だけが課税対象です。日本国籍の有無はどちらの区分にも関係しません。

3. 検定試験での視点

「住所が国内にあるかどうか」だけで判定し、日本国籍の有無は無関係である点が繰り返し問われます。全世界の財産が対象になる(=国外財産も申告に含める)点を、制限納税義務者の「国内財産のみ」と対にして覚えます。

4. 身近な例

日本国内に住み続けている相続人が、被相続人の国内の預金・不動産に加えて、海外に持っていた口座の残高まで相続税の申告に含める場合が、無制限納税義務者の典型例です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 日本国内に住所があるかどうかが基準となる点。
  • 取得財産の所在地を問わず全世界の財産が対象となる点。
  • 日本国籍の有無は問わない点。