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そうぞくぜいのとくていのうぜいぎむしゃ

相続税の特定納税義務者

相続や遺贈で財産を取得していない人のうち、被相続人から相続時精算課税の贈与を受けたことがある人です。その贈与財産の分だけ相続税の納税義務を負います。

詳しい説明

相続や遺贈により財産を取得していない人のうち、その相続に係る被相続人から相続時精算課税制度の適用を受ける贈与によって財産を取得したことがある人を指します。相続や遺贈で財産を受け取っていなくても、生前に相続時精算課税で贈与を受けた財産は相続税の課税価格に算入されるため、その部分について相続税の納税義務を負うことになります。無制限納税義務者・制限納税義務者とは別に設けられた区分です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 相続・遺贈で財産を取得していなくても、相続時精算課税の適用を受けた贈与で財産を取得していれば特定納税義務者となる点。
  • 特定納税義務者は、相続税の課税価格の計算にあたり相続時精算課税適用財産を含める点。
  • 無制限納税義務者・制限納税義務者のいずれにも該当しない者が対象となる点。