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そうぞくぜいのせいげんのうぜいぎむしゃ

相続税の制限納税義務者

日本国内に住所がない人が、日本国内にある財産を相続や遺贈により取得した場合の納税義務者を指し、納税義務の範囲は国内にある財産に限定され、国外財産は課税対象外です。

詳しい説明

1. 定義

被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人のうち、日本国内に住所が無い人を指します。取得した財産のうち、日本国内にあるものだけが相続税の課税対象になります。

2. 無制限納税義務者との対比

違いは「どこにある財産まで課税対象になるか」です。制限納税義務者は国内に住所が無いため、日本国内にある財産だけが課税対象です。これに対し無制限納税義務者は国内に住所があるため、国外の財産を含めた全世界の財産が課税対象になります。日本国籍の有無はどちらの区分にも関係しません。

3. 検定試験での視点

「国内財産のみが課税対象」という範囲の限定と、住所の有無だけで判定し国籍を問わない点が問われます。無制限納税義務者の「全世界財産」との取り違えが定番の誤りです。

4. 身近な例

海外に住んで長い相続人が、被相続人が日本国内に残した不動産や預金だけを相続税の申告対象とし、被相続人が海外に持っていた財産は自分の申告に含めない場合が、制限納税義務者の典型例です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 日本国内に住所がない人が対象である点。
  • 国内にある財産のみが課税対象となる点。
  • 無制限納税義務者との範囲の違いを理解する点。