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じょうほうこうかいほう

情報公開法

国の行政機関が保有する行政文書を、国民の請求に応じて開示する制度を定めた法律です。

詳しい説明

情報公開法とは、国の行政機関が保有する行政文書を、国民の誰もが開示請求できるようにした法律です。この法律により、行政の活動内容が国民に明らかになり、行政運営の透明性と公平性が確保されることになります。行政文書は国民の共有財産であり、主権者である国民が行政を監視するための重要な手段です。

開示請求があった場合、行政機関は原則としてその文書を開示しなければなりませんが、例外もあります。個人情報や国家安全保障に関わる情報、法人の正当な利益を害する情報などは、不開示情報として保護されます。開示か不開示かの判断は法律に基づいて厳格に行われ、不服がある場合は審査請求を行う制度も整えられています。

個人情報保護法との違いを理解することが試験対策では重要です。個人情報保護法は個人の権利を守るために情報を隠す(保護する)側であり、情報公開法は行政の透明性を高めるために情報を開示する側です。情報公開法は、行政の透明性向上を目的として行政機関の保有文書を対象としています。

試験で問われること

ITパスポート試験

  • 行政機関の保有する文書を対象とすることを理解する。
  • 個人情報保護法との目的(公開と保護)の対比が頻出する。
  • 不開示情報(個人情報や国の安全に関わるもの)があることを把握する。