こじんじぎょうぜい
個人事業税
個人が営む事業から生じた所得に対して課される都道府県税です。年間290万円の事業主控除があり、これを超える所得部分に対して業種ごとに定められた税率で課税されます。
詳しい説明
個人が営む一定の事業に対して、その所得に応じて課される都道府県税です。事業所得等に対して課税され、税率は業種によって異なります(原則3%〜5%)。法人税とは異なり、都道府県に納付する地方税です。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、個人事業税が事業主控除(年間290万円)を適用できる点が重要です。所得から控除するため、年間の所得が290万円以下の場合は課税されません。また、翌年の所得税計算において必要経費に算入できるため、節税効果もあります。
対象となる業種には法定業種があり、ほとんどの事業が該当しますが、一部対象外となる業種もあります。所得の計算は所得税法上の事業所得と基本的には同じですが、一部異なる計算ルールもあるため注意が必要です。
たとえば、飲食店を経営する個人事業主の場合、年間の事業所得から290万円を差し引いた金額に、法定業種に応じた税率を乗じて算出された額を納税します。この納付した個人事業税は、翌年の所得税の確定申告において必要経費として計上できます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 年間290万円の事業主控除がある点を押さえます。
- 地方税(都道府県税)であり、経費算入ができることを理解します。
- 税率が業種によって異なる点に注意します。