じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど
自筆証書遺言書保管制度
法務局において自筆証書遺言を適法かつ安全に保管する制度です。自宅保管に伴う紛失や改ざんを防げるほか、相続開始時に家庭裁判所による検認が不要になる公的な仕組みです。
詳しい説明
1. 定義
法務局において、自筆証書遺言を適法かつ安全に保管する制度です。
2. 位置づけ
自筆証書遺言という方式で作成された遺言書を対象に、作成後の保管を法務局が担う制度です。従来は自宅などで保管するしかなく、紛失や改ざん、相続人による発見漏れのリスクがありましたが、本制度を利用すればこれらのリスクを抑えられます。本制度を利用した自筆証書遺言は、相続開始時の家庭裁判所による検認が不要になります。
3. 関連する条文・組織との相互参照
保管の主体は法務局で、通常は家庭裁判所が関与する検認の手続きが、この制度を利用した場合は不要になるという形で、検認制度と表裏の関係にあります。公正証書遺言も検認が不要ですが、公証役場ではなく法務局が窓口になる点が異なります。
4. 検定試験での視点
本制度の利用により家庭裁判所の検認が不要になる点、対象が自筆証書遺言に限られる点(公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外)が問われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 遺言書保管事実証明書の発行が可能である点。
- 家庭裁判所による検認が不要である点。
- 保管中の遺言書の閲覧や撤回ができる点。