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そうぞくかいしねんのぞうよ

相続開始年の贈与

相続開始年に被相続人から受けた贈与財産は、相続財産に加算して相続税を計算します。これは直前の贈与による相続税の回避を防ぐためであり、支払った贈与税額は相続税から控除されます。

詳しい説明

相続開始の年に被相続人から受けた贈与財産は、その相続において相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。これは、死期が迫ってからの贈与による相続税逃れを防止するためです。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、暦年課税における持ち戻しルールが問われます。亡くなる直前の贈与はなかったものとして、相続財産に加えて計算します。

なお、相続税の計算上は加算されますが、既に支払った贈与税額がある場合は相続税額から控除できるため、二重課税にはなりません。この控除の仕組みも重要です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 相続開始年に受けた贈与は相続財産への持ち戻しが必要であること。
  • 相続税の節税対策を制限する規定であること。
  • 支払った贈与税は相続税から控除できること。