ぞうよぜいがくこうじょ
贈与税額控除
相続開始前3年以内などに贈与された財産が相続財産に加算される際、その贈与ですでに納めていた贈与税額があれば、その分を相続税額から差し引いて、二重課税を調整します。
詳しい説明
1. 定義
相続税の計算に加算された生前贈与財産について、すでに納めていた贈与税額がある場合に、その分を相続税額から差し引く制度です。
2. 制度・考え方の内訳
相続開始前一定期間内の贈与や、相続時精算課税制度を選択した贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されます。加算された贈与財産には、贈与を受けた時点ですでに贈与税を納めている場合があり、そのままでは同じ財産に贈与税と相続税の両方がかかってしまいます。贈与税額控除は、この二重課税を防ぐため、既に納めた贈与税額を相続税額から差し引く仕組みです。
3. 検定試験での視点
控除できるのは「相続財産に加算された贈与財産に対応する、既に納付済みの贈与税額」に限られる点、控除しきれない金額があっても還付されない点が問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
配偶者の税額軽減や未成年者控除は、相続人自身の属性(配偶者であること、未成年であること)に応じて適用される控除であるのに対し、贈与税額控除は生前贈与に対する二重課税を調整するための控除であり、適用の理由が異なります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 既に納付済みの贈与税を相続税から控除する点。
- 相続税額を上限として控除する点。
- 二重課税を調整するための制度である点。