ゆいごんのほうしき
遺言の方式
法律で有効性が認められるための遺言の作り方です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ民法で定められた厳格な作成要件や手続きを満たす必要があります。
詳しい説明
1. 定義
遺言者の意思を法律上有効なものとして残すために、民法が定めた方式です。方式に従わない遺言は無効になります。
2. 制度・考え方の内訳
主な方式として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は遺言者が全文(財産目録を除く)・日付・氏名を自書し押印する方式で、費用がかからない一方、方式不備で無効になる恐れがあります。公正証書遺言は公証人が作成し、証人2人以上の立会いを要する方式で、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの恐れが低く、家庭裁判所の検認も不要です。秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう方式です。
3. 検定試験での視点
自筆証書遺言と公正証書遺言について、検認の要否・証人の要否・保管方法の違いが繰り返し問われます。自筆証書遺言でも、財産目録については自書でなくパソコン作成や通帳のコピー添付が認められる点も出題対象です。
4. 紛らわしい制度・語との違い
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言という方式で作った遺言書を法務局に預ける仕組みで、遺言の方式そのもの(何をどう書くか)とは別の、作成後の保管段階の制度です。
5. 身近な例
公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言は、自分で書く自筆証書遺言より確実性が高く、争いになりにくい遺言として選ばれます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がある点を押さえます。
- それぞれの方式で必要とされる証人や公証人の関与の要件を区別します。
- 方式を欠くと遺言自体が無効となる点を理解します。