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えいぎょうがいでんしきろくさいけん

営業外電子記録債権

本業以外の取引から発生した電子的な債権です。資産として計上します。電子記録債権法に基づく電子的な権利であり、本業で発生する電子記録債権と区別して処理する必要があります。

詳しい説明

電子記録債権法に基づき、営業活動以外の取引から発生した電子的な債権のことです。ペーパーレスの手形のようなもので、商品売買以外の取引(固定資産の売却など)で生じた権利を記録します。資産に分類されます。日商簿記検定では、通常の電子記録債権(営業取引で発生)と区別して、営業外電子記録債権として会計処理することが求められます。たとえば、事業用備品を売却し、代金を電子記録債権として受け取った場合、この科目を使用します。

試験で問われること

日商簿記検定

  • 営業活動以外で発生した電子記録債権である点が問われます。
  • 通常の電子記録債権との使い分けが問われます。
  • 資産としての計上および回収時の仕訳が問われます。