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てつけきんのじゅじゅとこうか

手付金の授受と効果

契約締結時に買主が売主に支払う金銭です。解約手付として扱われることが多く、買主は放棄、売主は倍額を償還することで、契約を解除できます。取引の着実な履行を担保する役割があります。

詳しい説明

1. 定義

不動産の売買契約を締結する際に、買主が売主に対して交付する金銭です。宅地建物取引業者が自ら売主となる取引では解約手付と推定され、契約の履行に着手するまでは、買主は手付放棄、売主は手付の倍額を償還することで契約を解除できます。

2. 制度・考え方の内訳

手付金には証約手付(契約成立の証拠)、違約手付(債務不履行時の違約金の性質)、解約手付(解除権を留保する対価)の性質がありますが、宅地建物取引業法が適用される取引で業者が受け取る手付金は解約手付として扱われます。解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手する前まででなければできません。また、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、受け取る手付金の額は代金の20%を超えてはならないという制限があります。

3. 検定試験での視点

解約手付として扱われる場合の解除条件(履行の着手前まで)、買主は手付放棄・売主は倍返しという解除の方法、宅地建物取引業者が自ら売主のときは手付金の額が代金の20%を超えられない点の3つが繰り返し問われます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

違約金との違いは発生する場面です。手付金は契約締結時にあらかじめ交付し解除権を留保する金銭ですが、違約金は債務不履行が実際に生じた場合に発生する損害賠償額の予定です。

5. 身近な例

中古住宅の売買契約で買主が売主に手付金300万円を支払った後、住宅ローンの審査が通らず購入を取りやめたい場合、相手方が引渡し準備などの履行に着手する前であれば、支払った手付金300万円を放棄することで契約を解除できる場面で使われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 解約手付として扱われる場合、解除できるのは相手方が履行に着手するまでである点が問われます。
  • 宅地建物取引業者が自ら売主のとき、手付金の額は代金の20%を超えられない点が問われます。
  • 買主は手付放棄、売主は手付の倍額償還により契約を解除できる点が問われます。