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さいむこうじょ

債務控除

被相続人が亡くなった時点で抱えていた借入金や未払金などの債務を相続財産から差し引く制度で、保証債務は原則として対象外ですが、主債務者が履行できない場合は控除できます。

詳しい説明

被相続人が亡くなった時点で抱えていた借入金や未払金などの債務を、相続財産から差し引ける制度です。プラスの財産からマイナスの財産を控除することで、純資産に対して課税する考え方です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、債務控除の対象となるもの(借入金、未払医療費、固定資産税など)と、対象外のもの(葬式費用の一部例外を除き、基本的には対象外、保証債務など)を区別することが求められます。保証債務は、主たる債務者が履行できない場合に限り控除できるなど、要件が厳しい点に注意が必要です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 借入金や未払金は債務控除の対象である点。
  • 保証債務は原則控除できないが、主債務者が履行できない場合は可能である点。
  • 葬式費用は債務控除ではないが、別途相続財産から差し引ける点。