のうちほう
農地法(3条・4条・5条)
農地の権利移動や転用を規制する法律で、農地のまま売買・貸借する場合は3条、所有者が自ら転用する場合は4条、転用目的で第三者に売却する場合は5条の許可が必要です。
詳しい説明
農地法は、農地の権利移動や転用を規制し、農地の生産性を守るための法律です。農地を売買・貸借する場合は許可が必要であり、勝手に宅地へ変更することも制限されています。許可要件は誰が何をするかに応じて、3条、4条、5条に分類されます。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、許可の要件が頻出です。3条は農地のまま売買・貸借する場合、4条は農地所有者が自ら農地を宅地等に変更する場合、5条は農地を第三者に売却して宅地等に変更する場合です。誰が・何を・どうするのかの組み合わせを整理しておくことが重要です。
例えば、農地を宅地にして家を建てたい場合、自分で転用するのか、売却して転用するのかによって必要な許可の種類が異なるため、手続きの選択を誤らないよう注意が必要です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 農地法3条(権利移動)、4条(自己転用)、5条(転用目的の権利移動)の許可の区別が問われます。
- 市街化区域内の農地転用における届け出と、農業委員会の許可の要件が問われます。
- 許可を受けずに農地売買や転用を行った場合の効力について問われます。