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そしきさいへんぜいせい

組織再編税制

合併や会社分割といった組織再編を行うときに適用される税制上のルールのことです。一定の適格要件を満たせば課税が繰り延べられ、満たさない場合は資産が時価で課税されます。

詳しい説明

組織再編税制は、合併、分割、株式交換などの組織再編を行う際、譲渡損益の課税を繰り延べるためのルールです。この再編が「適格」か「非適格」かによって、課税の扱いが大きく異なります。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、適格再編の要件が重要です。金銭等の交付がない、支配関係が継続しているなどの要件を満たせば、適格再編として資産の譲渡損益を計上せずに課税が繰り延べられます。

非適格再編の場合、時価で譲渡したものとみなされ、譲渡損益が直ちに課税対象となります。この結果、組織再編を行う際の税務コストが大きく変わります。合併や会社分割などの再編スキームを選ぶ際、税負担を予測するために必須の知識です。

例えば、完全支配関係にあるグループ内での合併は、通常は適格再編となり、資産は簿価で引き継がれます。一方、グループ外の第三者との合併では、多くの場合で非適格再編となり、時価での課税が生じる可能性があります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 適格再編は、課税の繰り延べが可能である。
  • 非適格再編は、時価譲渡として直ちに課税される。
  • 適格の要件(支配関係の継続等)の理解が求められる。