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くーりんぐおふ

クーリング・オフ

訪問販売や電話勧誘販売などで契約した際、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる、消費者保護のための制度です。店舗へ自ら出向いて購入した契約は原則対象外です。

詳しい説明

訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引において、契約後に一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。契約締結を急がされた場合でも、冷静に考える時間を与え消費者保護を図ります。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、対象となる取引と期間の要件が重要です。例えば、店舗へ自ら出向いて購入した売買契約は、自分の意思で商品を確認しているため、原則としてクーリング・オフの対象外です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 訪問販売や電話勧誘など、対象となる取引類型が問われます。
  • 店舗販売や通信販売が原則対象外である点が問われます。
  • 契約解除が可能である法的な期間の制限が問われます。