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ちょういきん

弔慰金

被相続人の死亡に際して勤務先から遺族へ支給される金銭です。業務上の死亡であれば普通給与の3年分、業務外の死亡であれば6か月分までの金額が相続税の非課税枠となります。

詳しい説明

1. 定義

被相続人の死亡に際して、勤務先などから遺族へ支給される金銭です。一定額までは相続税の非課税財産として扱われます。

2. 計算式とその意味

非課税限度額は、業務上の死亡であれば「死亡当時の普通給与(賞与を除く)の3年分」、業務上の死亡でなければ「死亡当時の普通給与の6か月分」という式で求めます(相続税法基本通達3-20)。普通給与とは俸給・給料・賃金や諸手当の合計額です。非課税限度額を超えた部分は、弔慰金ではなく死亡退職金(みなし相続財産)として課税対象になります。

3. 実際の数値を使った計算例

死亡当時の普通給与が月額30万円だった場合、業務上の死亡なら非課税限度額は 30万円 × 36か月 = 1,080万円、業務上の死亡でなければ 30万円 × 6か月 = 180万円です。仮に業務外の死亡で弔慰金として300万円を受け取った場合、非課税枠180万円を超える120万円は死亡退職金として相続税の課税対象になります。

4. 検定試験での視点

業務上の死亡(3年分)と業務上の死亡でない場合(6か月分)とで非課税限度額の月数が異なる点、超えた部分は死亡退職金として扱われる点が問われます。

5. 紛らわしい制度・語との違い

死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)とは計算の基準が異なります。弔慰金の非課税限度額は普通給与の月数を基準に計算し、死亡退職金の非課税枠は法定相続人の数を基準に計算します。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 業務上の死亡は普通給与の3年分、業務外は6ヶ月分が非課税限度額となる点。
  • 退職金と合算して計算する点。
  • 非課税限度額を超えた分は退職手当金等として課税対象になる点。