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そんがいばいしょうきんとぜいきん

損害賠償金と税金

損害賠償金を受け取る側の課税関係を扱う論点で、心身や資産の損害を補う賠償金は原則非課税ですが、逸失利益への補償は課税対象となる場合があり、性質に応じた区別が問われます。

詳しい説明

損害賠償金を受け取る側の課税関係です。心身に加わった損害や、資産の損害に対する補填として受け取る賠償金は、原則として非課税です。ただし、逸失利益(本来得られたはずの利益)に対する補償などは課税対象となる場合があります。検定試験では、非課税となる範囲の判断が頻出です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 心身・資産の損害への賠償金は原則非課税である。
  • 逸失利益に対する補償は課税対象となり得ることを知る。
  • 慰謝料や損害補填金の違いを理解する。