そうぞくのかいし
相続の開始
被相続人の死亡によって発生する相続の開始時点です。相続開始により被相続人の権利や義務が相続人に承継されます。開始地は被相続人の住所地と定められており、税務申告などで重要となります。
詳しい説明
1. 定義
人の死亡によって相続が始まることです。相続開始の時期は死亡の時、相続開始地は被相続人の住所地です。
2. 制度・考え方の内訳
相続の開始により、被相続人(亡くなった人)が持っていた財産上の権利・義務が、相続人へ包括的に承継されます。「包括的」とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も、まとめて引き継がれるという意味です。この承継は、相続人が実際に財産の存在を知っているかどうかに関わらず、死亡の瞬間に法律上当然に生じます。
3. 検定試験での視点
相続開始の時期が「死亡の時」であり、相続人が財産を知った時ではない点が問われます。相続開始地が被相続人の住所地とされ、相続税の申告先などの基準になる点も出題対象です。
4. 紛らわしい制度・語との違い
遺産分割は、相続開始後に相続人どうしで具体的な財産の分け方を決める手続きで、相続の開始そのもの(権利義務の包括承継)とは段階が異なります。
5. 身近な例
親が亡くなった瞬間から、その親名義の預金や不動産、借入金が、相続人である子に法律上引き継がれる、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 相続は死亡により開始する。
- 相続開始地は被相続人の住所地である。
- 相続開始によって遺産分割の権利が発生する。