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いくじきゅうぎょうきゅうふ

育児休業給付

1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する労働者に対し、休業中の所得を補償する雇用保険の給付です。休業中は健康保険や厚生年金の保険料が免除される点も重要です。

詳しい説明

育児のために休業する雇用保険の被保険者に対し、休業中の所得を補償するために支給される給付です。原則として1歳未満の子を養育するために休業する場合が対象となります。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、支給期間や支給額の計算方法、また社会保険料の免除との併用などが問われます。特に、休業中に賃金が支払われる場合や、休業期間が延長されるケースの取り扱いに注意が必要です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合が対象です。
  • 休業前の賃金日額と休業期間中の賃金の状況に応じて、給付率が段階的に変わる点。
  • 育児休業期間中は、健康保険および厚生年金保険の保険料が免除される点。