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ぜいりしほう

税理士法

税理士の独占業務である税務代理・税務書類作成・税務相談を定めた法律です。無資格者が業として税務相談に応じる行為を禁じ、FPが越えてはならない一線を示しています。

詳しい説明

税理士の業務範囲や責任を定めた法律です。税務代理や税務書類の作成、税務相談を税理士の独占業務として規定しています。ファイナンシャル・プランニング技能検定の学習において、無資格者が具体的な税務計算や相談に応じることは禁止されており、FPとして業務を行う際の線引きとして極めて重要です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 税理士法違反となる行為(無償でも業として行う税務相談)が問われます。
  • 税務相談に応じられるのは税理士のみであるという原則が問われます。
  • FPが顧客にアドバイスをする際、税務の判断を避けるべきケースが問われます。