きょじゅうようざいさんにかかるじょうとそんしつのくりこしこうじょせいど
居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除制度
マイホームの買い替えで譲渡損失が生じた場合、その損失を他の所得と通算し、控除しきれない分を翌年以降に繰り越せる特例です。住宅ローン残高等が適用の要件になります。
詳しい説明
マイホームを買い替える際に、譲渡価格が取得費を下回り損失が生じた場合、その損失を他の所得と通算し、さらに翌年以降に繰り越せる特例です。住宅ローンの残高があることや、譲渡した年から3年以内に買い替えることなどが要件です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では適用要件が頻出です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 損益通算および繰越控除の期間を理解する。
- 住宅ローン残高が要件であることを押さえる。
- 居住用財産であることが前提であることを把握する。